| さやまの会 №90 21/10/ |
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| 第48回三者協議~次回は来年1月下旬~ |
| 10月7日に第48回三者協議が行われました。 |
| 協議では、有罪証拠のひとつとされたスコップ関連の証拠開示に関して、検察官は警察にあったものも含めて高検に取り寄せてあり、再度調べたが弁護団が求めるものは見当たらないと回答しました。弁護団はこの回答に対し何らかの意見を出すこととしています。 |
| 次回の三者協議は2022年1月下旬に行われる予定です. |
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| 新証拠を提出~検察官意見書の誤りを指摘~ |
| 10月4日に弁護団は筆跡に関する検察官意見書に対する反論補充書と新証拠4点を提出しました。これにより提出した新証拠は246点となりました。 |
| 提出した新証拠の甲南大学の笹倉教授の意見書では、狭山事件の有罪判決が証拠の主軸とした3つの筆跡鑑定はいずれも人が字の形を観察して類似性や相違性を見て同筆かどうかを判定しており、しかも埼玉県警鑑識課員、科学警察研究所および元警視庁技官など警察組織の鑑定人ばかりとなっているとし、アメリカにおいて従来の形態比較による筆跡鑑定の科学性に疑問が指摘され筆跡検査が証拠として採用されなかった裁判例を報告しています。 |
| 福江鑑定人の意見書においては、検察官意見書は福江鑑定について、同じ人でも書く時の書字環境によって筆跡に違いが出ることを考慮していないとしていますが、福江鑑定のコンピュータによる筆跡鑑定は同じ人でも書くたびに字形が違う書きムラがあることを前提としており、検査資料の筆跡を重ね合わせた時のズレ量をコンピュータを使って計測し同一人の書きムラなのか別人の筆跡の違いなのかを統計的に判定するものであり、検察官意見書はすべて間違っている的外れなものであるとしています。 |
| また、大阪教育大学の森名誉教授の補足鑑定書では、検察官意見書は、石川さんが事件発生前に勤めていた工場で提出した早退届や通勤証明おいて筆勢・筆速のある漢字をかいているとして、脅迫状を書ける漢字能力があると主張しているが、森鑑定では、早退届や通勤証明交付願で書かれている漢字は名前、住所、駅名などわずかな文字であって、筆勢・筆速のある漢字を数文字書いていただけでは、読み書き能力があったことの証拠にはならないことを指摘しています。 |
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| 第47回三者協議 |
| 7月19日の三者協議において、弁護団は有罪証拠のひとつとされたスコップに関して弁護団が求めた証拠開示について検察官が5月に「見当たらない」とした回答に対し、捜査資料などが存在するはずだとして開示するよう強く求めました。 |
| また、三者協議に先立って、弁護団は7月1日に死体運搬について検察官が昨年末に提出した意見書の誤りを明らかにした流王意見書を補充書とともに提出しました。 |
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| 狭山県内集会 |
日時 10月29日(金)
午後6時~
場所 ふれあい健康館 |
| ※本会の木村代表が講演します。新型コロナ感染症予防対策の上ご参加ください。 |
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| ビデオメッセージ |
| 部落解放同盟中央本部のホームページで、石川一雄さん、早智子さんのメッセージ、狭山弁護団の中北弁護士、市民の会の鎌田慧さんなどのビデオメッセージ(You
Tube)があげられていますのでご活用ください。 |
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