| 60年 24/1/7 |
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| 60年 |
| 2023年、狭山事件もついに60年を迎えてしまった。遅々として進まぬような三者協議。検察の石川さんの命数を計っているかのような動き。本当に腹立たしい。 |
| そうした中で、明るい話としては袴田事件の再審が開始されたことだ。 |
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| 2023年の動き |
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| 1月31日 第53回三者協議 |
| 三者協議の前日、1月30日、スコップ、タオル関連の証拠開示について裁判所に対して、、あるかどうかも答えない、「不見当」を繰り返す検察に開示勧告を求める意見書を提出した。 |
| 三者協議において、検察は、弁護団の事実調べ請求に対する意見書、2022年8月提出の法医学者の意見書などに対する反論を2月末までに提出するとした。 |
| さらに、12月に提出された血液型に関する意見書に対する反論を3月末までに提出すると述べた。 |
| また、スコップ、タオル関係の証拠開示については、またも「不見当」とした。 |
| 弁護団は、2月末までにとされる検察意見書をふまえて、鑑定人尋問とインク資料鑑定の実施を求める意見書を提出すると述べた。また、2022年7月29日の検察側意見書に対する反論も、この中で明らかにするとした。 |
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| 2月28日 検察意見書 |
| 検察は、筆跡、指紋、足跡、スコップ、目撃証言、音声証言、万年筆インク、万年筆発見経過、自白に関わる新証拠を作成した9人の鑑定人の証人尋問は必要がないとする意見書を提出した。また、インク資料の鑑定実施も必要ないとした。 |
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| 3月13日 袴田事件再審開始決定 |
| 3月13日、東京高裁第2刑事部は、袴田事件第2次再審請求の差し戻し抗告審において、再審開始決定を行った。 |
| 争点は、味噌タンクから発見されたとされる5点の衣類の色の問題であった。これを裁判長自身が確認し、検察の主張を排斥し、さらに捜査機関による証拠のねつ造の可能性にまで踏み込んで判断し、再審開始を決定した。 |
| 3月20日には、高検が特別抗告を断念、再審が確定した。しかし、検察は有罪立証を宣言した。 |
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| 3月15日 検察意見書 |
| 検察は、血液型についての弁護団提出の新証拠に対する反論と証人尋問の必要性を否定する意見書を提出した。 |
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| 4月18日 第54回三者協議 |
| 検察は、殺害方法と死体処理について、弁護団新証拠に対する反論、反証と事実調べに対する意見書を5月末までに提出するとした。 |
| 弁護団は、検察意見書をふまえて、その反論と鑑定人尋問とインク資料の鑑定の実施の必要性を明らかにした意見書を提出すると述べた。 |
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| 5月25日 検察官意見書 |
| 検察は、殺害方法、死体処理について、弁護側鑑定に対する反論の意見書を提出、鑑定人尋問の必要性はないという意見書を提出した。 |
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| 6月7日 署名提出 |
| 事実調べを求める署名が51万筆を超え、東京高裁に提出された。(10月末には52万通を超えた)。 |
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| 6月8日 第55回三者協議 |
| 弁護団から、検察が提出した意見書に対する反論と事実調べの必要性を明らかにした意見書を提出する予定であることが述べられた。 |
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| 6月30日 弁護団意見書 |
| 弁護団は、検察が提出した意見書に対して、スコップに関する新証拠と意見書を提出した。これで新証拠は261点になった。 |
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| 7月14日 弁護団補充書 |
| インク資料の鑑定請求に関わる補充書である。弁護団は、鑑定人を推薦するとともに、使用可能な蛍光X線分析装置を具体的に提示し、改めて裁判所にインク資料の鑑定実施を求めた。 |
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| 8月10日 第56回三者協議 |
| 弁護団は、検察意見書に反論と事実調べの必要性を明らかにした意見書を順次提出することを伝えた。また、スコップ関連の証拠開示について、資料の存否について検察が明らかにするように裁判所の職権発動を求めた。 |
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| 9月 弁護団反論 |
| 9月26日、血液型に関する意見書と補充書提出。 |
| 9月27日、筆跡・識字能力に関する意見書と補充書、自白に関する意見書と補充書提出。 |
| 9月29日、殺害方法と死体処理に関する意見書と補充書提出。 |
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| 10月 弁護団意見書 |
| 10月17日、スコップに関わる証拠開示請求についての意見書提出。 |
| 10月20日、事実調べの必要性についての意見書提出。この間の新証拠は269点となっている。 |
| 10月26日、鑑定請求補充書2を提出。 |
| インク資料鑑定を否定する検察意見書で、ジェットブルーとブルーブラックのインクを混ぜると凝固してクロムが検出されない可能性が主張され、実験の報告書が出されていた。 |
| 弁護団が釈明を求めると、実際にはジェットブルーやブルーブラックとは違うインクを混ぜたら凝固したというデタラメなものだった。弁護団が、検察実験を再現するとインクの凝固はおきなかった。 |
| 弁護団は、この再現実験の報告書もあわせて提出、検察側の主張には根拠がないことを明らかにし、インク資料の鑑定実施を求めた。 |
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| 10月27日 袴田事件再審開始 |
| 静岡地裁において再審裁判が開始された。しかし、検察は性懲りもなく有罪立証を行うという。特別抗告を断念した時点で、分かり切った再審裁判の行方をまだ妨害するという、言語道断な所業だ。 |
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| 11月2日 第57回三者協議 |
| 弁護団から、検察意見書に反論する意見書と新証拠に関する説明が行われた。また、鑑定請求補充書2の趣旨説明を行い、インク資料の鑑定実施を求めた。さらに、タオル、スコップ関連の証拠開示勧告の発令を求めた。 |
| 検察は、弁護団の意見書に対する反論を提出する予定と述べた。 |
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| 12月12日 |
| 東京高裁第4刑事部、大野勝則裁判長定年退官、家令和典裁判長着任 |
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