省エネ住宅 - 低炭素住宅認定


      平成25年10月1日に施行された 平成25年省エネルギ-基準は下記のような概要となっています。

A-外皮の熱性能基準 + B- 一次エレルギ-消費基準をクリアすることが求められているのです。 

            Aは 外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率が地域における基準値をクリアすること
            Bは 設計一次エネルギ-消費量が基準一次エレルギ-消費量をクリアすること

       平成27年3月31日までは.旧基準を用いることができますが、27年4月1日から完全に新基準に移行します。


                          低炭素住宅認定制度

2012年12月4日都市のCO2排出抑制にために施行されたもので、耐震性や劣化対策の基準などが設けられていて、床面積の合計がが75u以上といった面積制限のある長期優良住宅に比べ認定制度のハ−ドルが低いうえ ほぼ同等の税制優遇が受けれれる。

                           認定基準は下記の3つである
 1.改正省エネ基準に基ずく外皮性能を確保すること   ( 外皮熱貫流率のU値と冷房時平均日射取得率η値がともに基準値以下)
 2.一次消費エレルギ-ガ改正省エネ基準より10%以上低いこと 
 3.低炭素化の認定要件を2以上クリアすること。(木造の場合は1以上クリアすればいい)

認定には 登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し、適合書を取得し、その後所管行政庁に認定申請書を申請して、認定書を取得するという2段階の申請をする必要があります。申請手続きは着工前に済ませなければなりません。

                           長期優良住宅よりも申請がしやすいのがいいところです

   せめて この低炭素住宅レベルは 実現したいものです。 我事務所にお任せを!!

低炭素住宅認定によるメリット


A  一般住宅フラット35と低炭素住宅 フラット S35の比較で 1. 安い金利で借り入れができる  2. 住宅ロ-ン控除の効果が大きい 
B  温熱環境が優れていて快適
C  光熱費が安く済む
D  税金の優遇処置が一般住宅よりも良い(下記による)
    1.住宅ロ-ン減税(所得税)-長期優良住宅と同じ 500万円(2014年4月1日から2017年12月31日までに入居した場合)
    2.投資型減税(所得税)-長期優良住宅と同じ最大65万円(その年の所得税額から控除しきれない場合は翌年分の所得税額から控除できる)
    3.建物の登録免許税の軽減税率-保存登記0.1%(長期優良住宅と同じ)、移転登記0.1% 
    4.不動産取得税-1200万円控除(長期優良住宅は1300万円)

我事務所の断熱- アイシネン断熱システム

水によって瞬時に100倍に発泡するため、わずかな隙間にも充填され、素材に蒸気を吸着せず、空気の動きに伴う熱や音の伝わりを防ぐ気密、断熱を併せ持つ画期的な持続性断熱システム 熱伝導率は0.035W/mk(グラスウール10k相当は0.050)
吸音性も抜群で、採用した住宅では効果は抜群です。 下記が当社での実際の鉄骨造と、木造の施工状況写真です。


          
                    木造                                       鉄骨造