| 第4次再審 25/11/5 |
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| 3月11日 |
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| 3月11日、石川さんが亡くなってしまった。1972年、井波早期結審阻止の公判闘争に参加して以来、自分の生き方として部落解放運動の片隅に身を置くようになった。今の自分があるのは、<狭山>との出会いがあったからだ。だが、石川さんを見えない手錠から解き放つことができなかった。言葉もない、無念である。 |
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| 早智子さんが請求人となって第4次再審が闘われることとなった。このサイトが少しでもこの闘いに寄与できることを願い、更新していく。 |
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| 2025年の動き |
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| 1月14日 第63回三者協議 |
| 弁護団は、協議に先立ち今後の審理進行の方向性に関する意見書を提出した。これは、証人尋問の実施を早期に求めるもの。協議においても、速やかな実施を求めた。 |
| 検察は、12月のインク新鑑定に対する意見書を提出することを、証人尋問には反対であると述べた。 |
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| 3月3日 第64回三者協議 |
| 検察は、インク新鑑定、スコップに関する意見書に対する反論を5月半ばまでに提出するとした。 |
| 弁護団は、三者協議に先立ち証人尋問の必要性についての意見書等3通の書面を提出していた。裁判所は、それをふまえて次回の協議を行うとした。 |
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| 3月11日 石川さん亡くなる・・・くしくも1964年石田判決の日であった |
| 3月17日、第3次再審請求が無念にも終了した。 |
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| 4月4日 第4次再審請求 |
| 石川早智子さんを請求人として、第4次再審請求が行われた。7日には、高裁第4刑事部が担当することとなり、家令裁判長をはじめ同じ裁判官のもとで審理が進められることになった。 |
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| 6月10日 第4次再審第1回三者協議 |
| 弁護団は、三者協議で裁判官が釈明を求めた点について、第4次再審請求書の主張と新証拠の関連などを整理したものを提出することになった。 |
| また、裁判官は、「刑事訴訟規則」286条(「再審の請求について決定をする場合には、請求をした者及びその相手方の意見を聴かなければならない」)に基づく意見書の提出を、期限を指定せず弁護団と検察に求めた。 |
| 検察は、万年筆インクについての新鑑定(蛍光X線分析鑑定)とスコップについての意見書への反論を9月末までに提出するとした。これは、第3次再審の第64回三者協議で、5月半ばまでに提出するとしていたもの。弁護団からは、検察の意見書提出は迅速にしてほしいと要望した。また、証人尋問の実施を裁判官にあらためて求めた。 |
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| 6月~10月 |
| 弁護団は、6月27日、7月11日に、取調べ録音テープの心理学鑑定に関わる主張などを補充した再審請求補充書、論点ごとに新証拠の要旨とその主張を整理した一覧表、スコップ、タオル関係の証拠開示勧告申立書などを提出した。これらは裁判所が協議で釈明を求めたものである。 |
| 第1回の三者協議で、検察は、第3次再審と第4次の異同を確認するので、意見書提出に時間がかかるとした。これに対して弁護団は、7月11日に提出した再審請求補充書で、第4次再審は、第3次再審と同一の新証拠、主張であり、主張・証拠の異同を確認する必要がないことを指摘、、実質的に審理を引き継ぎ、効率的な進行を裁判所に求めた。 |
| そして、東京高検に対しても同じ書面を提出し、確認すべき事項があれば8月10日までに弁護団に連絡するよう求める要請書を提出した。その後、検察官からは何の応答もなかった。 |
| 9月30日、検察官は13ページ足らずの意見書を提出した。科学警察研究所の技官から検察官が聴取した1ページの報告書が添付されたものだった。同時に、検察は、インクに関する山下鑑定にたいする反論として第3次再審請求で提出した意見書5通をあわせて提出した。このような意見書作成に3か月以上もかかるはずがない。 |
| 検察官意見書は、鑑定結果を直接争うのではなく、万年筆を水洗いして別インクを入れ替えれば、しかも、水洗いを何回もくり返せば、クロム元素が検出されない可能性があるという主張。空想も極まった感がする。 |
| 10月9日、弁護団は、この検察官意見書の誤りを、インクに関する新鑑定の鑑定人証人尋問で専門的見地から明らかにするとし、尋問事項の追加と尋問の必要性について記載した事実取調請求書を裁判所に提出し、証人尋問の実施を改めて求めた。 |
| 10月10日には、東京高裁第4刑事部に証人尋問の実施と再審開始を求める署名21万5303筆を、狭山事件の再審を求める市民の会が提出した。要請した鎌田慧さん、落合恵子さん、佐高信さんは、これらの市民の声、石川一雄さんの遺志を継いだ早智子さんの思いを受けとめてほしい、と求めた。 |
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| 10月14日 第2回三者協議 |
| 弁護団は、第4次再審請求の新証拠と主張は同じであり、検察官はもっと早く意見書を提出してもらいたい、裁判所は意見書提出を待たずに鑑定人尋問を実施してもらいたい、と述べた。 |
| しかし、検察は、意見書は年度末に提出するとくり返し、裁判所は、検察の意見を聴かないうちに尋問等を進めることはできないとして、証人尋問の採否は先送りとなった。次回の三者協議は2026年2月下旬の予定。 |
| 検察の対応は、明らかに協議の引き延ばしを図っている。第3次再審で、石川一雄さんが存命のうちに決着を図りたいという弁護団や支援者の声を無視して、証拠開示に応じようとせず、一方で、反論反証をくり返し、いたずらに時間を浪費する妨害を続けた。第4次でも繰り返そうとしている。 |
| まさに、再審法の改正が必要である。 |
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| 再審法改正に向けて |
| 昨年3月に、超党派の「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が結成され、えん罪当事者のヒアリングや「再審法」改正が実現した台湾の実例に学ぶ勉強会をひらくなどの活動が進められた。 |
| 今年5月には、①再審請求人側から請求があれば、裁判所は検察官に証拠開示を命じなければならない(証拠開示命令)、②裁判所が再審を開始した場合に検察の不服申し立てを禁止する(再審開始決定にたいする不服申し立ての禁止)ことを柱とする「再審法」(「刑事訴訟法」)改正の法案がまとめられ、議連総会で確認された。 |
| 6月18日に、野党6党(立憲、国民、社民、共産、れいわ、参政)により衆議院に提出され、衆議院法務委員会に付託されて継続審議となっている。 |
| 地方議会での「再審法」改正を求める意見書の採択もあいついでいる。兵庫県では6~9月に、県議会、三木市、芦屋市、姫路市、明石市、宝塚市など12市町の議会で意見書が採択された(1県15市町議会で採択)。 |
| 9月には、静岡県、京都府に続き、大阪府でも府内の全地方議会(府議会と43市町村議会)で意見書が採択されている。9月末段階で、25道府県議会、政令指定都市の15議会を含む766議会で意見書が採択されている。また、茨城、山梨、静岡、石川、奈良の県知事を含め、250の地方自治体の首長が改正への賛同を表明している。 |
| この流れがもっと大きなうねりとなり、ぜひとも再審法の改正を実現することが狭山再審の勝利ともなり、石川さんの闘いに報いることになると信じる。 |
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