(目 的)
第1条 本協会は、会員が消防法に定める防火対象物および危険物施設等に係る消防関係法
令の遵守、火災等各種災害の未然防止対策を推進することにより、会員事業所の健全な振
興発展を図るとともに、広く防火防災思想の普及高揚を図ることにより、社会公共の福祉
の増進に寄与し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 本協会は、高松地区防火安全協会と称する。
(組 織)
第 3 条 本協会は、高松市消防局管内における、次の各号に該当する事業所および個人をもって組織する。
(1) 消防法施行令別表第1に定める事業所
(2) 消防法に定める危険物製造所等を有する事業所
(3) その他、この協会の趣旨に賛同する事業所および個人
第2章 事 業
(事 業)
第4条 本協会は、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 消防関係法令の周知徹底ならびに会員相互および消防機関との連絡強調に関すること。
(2) 消防関係法令に基づく、防火管理者および危険物取扱者等に係る研修会ならびに危険物
取扱者試験準備講習会の実施に関すること。
(3) 火災等災害の未然防止および災害対策のために必要な調査、研修ならびに情報提供に関
すること。
(4) 火災等災害の未然防止等、防火防災思想の啓発ならびに刊行物の発行、関係図書の斡旋
に関すること。
(5) この協会の目的達成に功績のあった会員および団体または個人の表彰に関すること。
(6) 防火防災について、自主的に活動する団体または個人に対する助成に関すること。
(7) その他、この協会の目的達成に必要と認める事項に関すること。
第3章 会 員
(会 員)
第 5 条 本協会の会員は、第7条第1項の規定に基づく申込みを受理した者とする。
(会 費)
第6条 会費は、別表の区分によるものとする。
2 会費は、毎年度4月末日までに、年額を一括納入しなければならないものとする。
ただし、10月1日以降に加入する会員については、加入年度に限り、別表に規定する額
の半額をもって年額とする。
3 既に納入した会費は、原則として返戻しないものとする。
(入会および脱会等)
第 7 条 本協会に入会しようとする者は、別表に定める会費を添えて会長に申し込むものと
する。
2 本協会を脱会しようとするときは、事前に会長に届出なければならないものとする。
3 この会則に反する等、協会の運営に著しく支障があると認められる場合、当該会員を除会
できるものとする。
第4章 役 員 等
(役 員)
第8条 本協会に、次の職の役員を置くものとする。
(1) 会 長 1人
(2) 副 会 長 若干人
(3) 常任理事 10人以内
(4) 理 事 40人以内
(5) 監 事 若干人
(役員の選出)
第9条 前条の役員は、第5条に規定する会員の中から選出するものとする。
2 理事および監事は、総会において選出するものとする。
3 会長、副会長および常任理事は、前項の理事の互選により選出するものとする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 前項の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了といえども、後任の役員が就任するまでは、その任務を遂行するものとす
る。
(役員の辞任)
第 11 条 第8条に規定する役員が辞任しようとする場合は、事前に会長に届け出るものと
する。ただし、会長については、副会長に届け出るものとする。
(役員の待遇)
第 12 条 本協会の役員は、すべて名誉職とし、報酬を支給しないものとする。ただし、本
協会の業務に係る経費については、本協会が負担するものとする。
(役員の任務)
第13条 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が指名する副会長がその職務を代
理する。
3 常任理事は、会長の命を受け、本協会の運営に関する重要事項を審議し、会務を処理する。
4 理事は、会長の命を受け、本協会の運営全般に関する事項を審議し、会の運営にあたる。
5 監事は、会務、財産および会計状況を監査する。また、会長の要請により会議に出席する。
(顧問および相談役)
第14条 本協会に、顧問および相談役を置くことができるものとする。
2 顧問および相談役は、理事会の承認を得て、会長が委嘱するものとする。
3 顧問および相談役は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができるもの
とする。
4 顧問および相談役は、名誉職とし、報酬を支給しないものとする。
第5章 会 議
(会議の区分および会議の招集等)
第15条 本協会の定時会議は、総会、常任理事会および理事会とする。
2 定時会議は原則として、次のとおり開催するものとする。
(1) 総会は、毎年1回、5月に開催するものとする。
(2) 常任理事会は、毎年1回、2月に開催するものとする。
(3) 理事会は、毎年3回、4月、5月および12月に開催するものとする。
3 すべて会議は、会長が召集し、議長となるものとする。また、会長は必要に応じて前項の
臨時会または副会長会等必要と認める会議を開催することができるものとする。
(会議の審議、議決事項)
第16条 総会における審議、議決事項は、次のとおりとする。
(1) 会則の制定、改廃に関する事項
(2) 次年度の事業および予算ならびに当年度の事業および決算に関する事項
(3) その他、本協会の維持、運営に必要な基本的事項
2 常任理事会における審議、議決事項は、次のとおりとする。
(1) 表彰に関する事項
(2) その他、会長が必要と認める事項
3 理事会における審議、議決事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業の実施および予算の運用に関する事項
(3) 総会の議決を要する事項で、総会に諮り議決を得る暇がない緊急事項
(4) その他、会長が必要と認める事項
4 前各項の会議の議決は、出席者の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数の
ときは議長が決するものとする。
(部会の設置)
第17条 本協会に、部会を設置することができるものとする。
2 部会の構成ならびに設置運営に必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定めるも
のとする。
3 部会の長は、理事会の承認を得て、会長が任命するものとする。
第6章 会 計
(会計年度)
第18条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(経 費)
第19条 本協会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁するものとする。
(特別会計)
第20条 本協会に、次の特別会計を置くことができるものとする。
(1) 危険物取扱者試験準備講習会事業会計
(2) 防火管理者資格取得講習事業会計
(3) 基金または積立金会計、その他理事会の承認を得て、会長が認める特別会計
(剰余金の処分等)
第 21 条 本協会の毎会計年度における一般会計の剰余金については、次の区分により処理
することができるものとする。
(1) 次年度への繰越処分
(2) 特別会計への繰入処分
2 一般会計に欠損を生じた場合等には、特別会計から一般会計への繰入することができる
ものとする。ただし、一般会計から特別会計への繰入および特別会計から一般会計への繰
入は、総会において議決を受けなければならないものとする。
3 緊急かつやむを得ない事情による特別会計から一般会計への繰入については、前項の規
定にかかわらず、理事会の承認を得て行うことができるものとする。
(総会への報告)
第22条 会長は、毎会計年度終了後、すみやかに次の書類を整備し、理事会の承認を経て、
総会に提出しなければならない。
(1) 事業報告書および決算書
(2) 次年度の事業計画書および予算書
(備付帳簿)
第23条 本協会に、次の帳簿等を整備し、適正に管理しなければならないものとする。
(1) 会員名簿
(2) 預金通帳および金銭出納簿
(3) 会費徴収簿
(4) 備品台帳
(5) 特別会計関係帳簿
(6) 会議録
(7) 事業記録簿
(8) 会則等協会関係規程綴簿
(9) その他、会長が必要と認める帳簿
第7章 監 査
(監 査)
第24条 会長は、毎会計年度終了後すみやかに関係帳簿等について、監査を受けなければ
ならないものとする。
2 監査を受けるべき帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書ならびに収支決算書
(2) 預金通帳および金銭出納簿
(3) 領収書
(4) 備品台帳
(5) その他、監事が特に必要と認める帳簿等
3 監事は、毎会計年度終了後の監査結果について、総会において報告しなければならない
ものとする。
第8章 事 務 局
(事務局の所在)
第25条 本協会の事務局は、高松市消防局予防課内に置く。
(事務局員)
第 26 条 事務局に、事務を処理する次の職員(以下「事務局員」という。)を置くものとす
る。
(1) 事務局長 1人
(2) 主席書記 1人
(3) 書 記 若干人
2 事務局員は会長の命を受け、本協会の事務を処理するものとする。
3 会長は、本協会の円滑な運営を図るため、高松市消防局職員に本協会の事務局員を委嘱す
ることができるものとする。
4 前項の事務局員には、報酬を支給しないものとする。ただし、本協会の業務に係る経費に
ついては、本協会が負担するものとする。
5 本協会は、第3項の事務局員以外に、本協会が雇用する事務局員を置くことができるもの
とする。
6 前項の事務局員の処遇については、別に定めるものとする。
第9章 雑 則
(細則への委任)
第 27 条
会則に定めのない事項で、本協会の運営等に必要な事項は、理事会の承認を得て
会長が定める。
附 則
1 この会則は、平成12年3月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この会則施行の日に、現に高松市危険物安全協会の会員および高松市防火協会の会員は、
この会則第5条に規定する会員とみなす。
3 高松市危険物安全協会会則(昭和39年12月29日施行)および高松市防火協会会則
(昭和46年6月15日施行)は、平成12年3月31日をもって廃止する。
付 則
1 この会則は、平成12年4月19日から施行する。
別表
高松地区防火安全協会会費区分表