高圧ガスの取り扱いに付いて
- 高圧ガス保安法第20条の5第1項(周知させる義務)基づき、高圧ガス販売店は消費者に対し、販売契約を締結した時及び1年毎に溶接、溶断向けの酸素、アセチレンガス、液化石油ガスについて「災害防止のための取り扱いの注意事項」をお知らせしなければなりません。
- 一 般社団法人 全国高圧ガス熔材組合協会連合会発行の「周知文書」は高圧ガスの保管、移動(車両積載)、使用時の注意 事故対応などについて関係法令に基づき、分かりやすく書かれています。
- 是非、一部お手元に置き、安全をご確認してください。
- 拡大すると見えやすくなります。