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![]() 【沿岸小型船舶の新たな基準が設定されました。】 平成16年11月1日に小型船舶安全規則が改正され、2級小型船舶操縦士の免許で操縦できる水域(「沿岸区域」)を航行区域とする沿岸小型船舶の技術基準が設定されました。 この技術基準は、「沿海区域」を 航行区域とする小型船舶の技術基準に比べて大幅に緩和されたもので、従来の「限定沿海小型船舶」の技術基準に、航海用具、救命設備等の一部の設備要件のみを追加したものとなっています。 従来の「限定沿海小型船舶」(航行区域が沿海区域のうち母港から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定された小型船舶)を、沿岸小型船舶に変更する場合の追加設備と手続きは次の通りです。 なお、従来の限定沿海の航行区域は、そのまま維持することができます。 1.追加設備
*2・・自船の位置及び進行方向が表示できるGPSを備える場合は不要です。 *3・・海図には、(財)日本水路協会が発行する「ヨット・モータボート用参考図」等が含まれます。 *4・・携帯電話を携帯している場合は、1個にできます。また、「漁船無線」「国際VHF」「ワイドスターマリンホン等」「インマルサットミニM」「EPIRB」「SART」の無線設備をいずれか1つ備える場合は不要です。 *5・・なお、携帯電話など有効な無線設備をそなえていることで小型船舶用信号紅炎を省略されている船舶でも、小型船舶用信号紅炎1セット(2個)を備える必要があります。 2.手続き 次の3つの方法があります。 (1) 定期検査時期に合わせて変更する。 (2) 中間検査の時期に合わせて変更する。この場合、受検時に船舶検査証書の書管申請が必要となります。 (3) 臨時検査を受ければいつでも変更することができます。この場合にも受検時に船舶検査証書の書管申請が必要となります。 ご不明の点などは、最寄の支部にお尋ね下さい。 |