正会員・賛助会員を募集します。
特定非営利活動法人「Csクリエーション」では、現在3つの地域活動支援センター(コスモスの家、リトルウエスト、おへんろの駅こくぶ)の運営を主たる事業として実施しております。今後地域で暮らす障害者が生き生きと働ける場を少しでもたくさん作っていきたいと考えています。そして一方では『相談業務』の充実もさせていくつもりです。特定非営利活動法人「Csクリエーション」の目的に賛同し一緒に活動してくださる方を募集しております。会費・行政からの補助金・各種助成金及び寄付金を私たち法人の主な運営資金源とした大変厳しい財政事情にありますが、是非私たちの活動をご理解いただき、皆様からの温かいご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ・正会員 3,000円の年会費を納めた方。 (総会議決権を有します) ・賛助会員 2,000円の年会費を納めた方。 (総会議決権はありません) ・ご寄付 会員・賛助会員としては登録されません。 1口 1,000円より、何口でも結構です。 特定非営利活動法人「Csクリエーション」定款の関係箇所は以下の通りとなっています。 会費等のお振り込みにつきましては、下記口座をご利用下さい。 ・寄付のお申込 郵便振込:01680−0−8737 座名:特定非営利活動法人Csクリエーション (通信欄に会員・賛助会員・寄付の区別をご記入ください) 〒761-2402丸亀市綾歌町岡田下545-4 NPO法人Csクリエーション事務局Csクリエーション事務局 定款 第3章 会 員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 (2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人または団体 (入会) 第7条 会員の入会については特に条件等を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (年会費) 第8条 会員は、年会費を納入しなければならない。なお、年会費には機関紙購読料を含む。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡したとき。 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)法令、定款等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。 付則 第8条に定めるこの法人の年会費は、次に掲げる額とする。 正会員 ( 3,000 円) 賛助会員( 2,000 円) ※正会員は総会の構成員となり、議決権を持ちます。賛助会員は、総会への参加はできますが、議決権はありません。
詳しくは、下記(Csクリエーション事務局)にてお尋ねください。
香川県丸亀市綾歌町岡田下545-4
TEL:0877-86-9013
FAX:0877-86-9015
メール:事務局宛
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